まあそれは整理すればできる事ですが、ここで「う〜ん、介護保険受給者への優遇措置とか、もう少し調べれば所得控除の対象経費がもっとあるんじゃないかな〜」と思っていたところ、菊池市の広報に「介護保険受給者の人は、申請すれば、障害者とか、特別障害者に見なされるという証明書」をだしてもらえるらしいお知らせが出ていました。早速高齢者介護の担当課に行って、申請、証明書をもらってきました。
母は二年前に夫を亡くし、一人暮らしでした。その頃までは、母の確定申告は母が自分でしていましたが、夫の死亡による寡婦控除の申請をしておらず、昨年順一が確定申告しなおした経緯があります。
また所得税の申告で既に納税額が無いからと、医療費控除の対象になる経費があっても、申告しない方がいるかも知れませんが、所得税と住民税は課税標準(税をかける算定基礎となる所得)を算出する控除額が違いますから、医療費の申告も忘れずにしておいた方がいいらしいです。
どうりで役場で医療費控除はありませんかと念を押される訳です。
高額介護療養費や高額医療費の自己負担限度額、入院中の食事療養費の減額などは、住民税の負担額をもとに決定される場合が多いのですが、確定申告についてのいろいろな知識が無いために、不利益な状態にある人もいるんではないでしょうか?
控除できるものがあれば、申告しておくにこした事はないですね。
菊池市では、住民税非課税世帯で、要介護3以上の人には、おむつ代の補助もあるとか。
財政基盤の弱い菊池市でも、このような補助があるのですから、ほかの市町村ではまだいろいろあるかも知れません。
面倒くさがらず、ちゃんと申告して、不慮の事態で不利益を被らないようにしたいものです。
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